城陽市議会 2022-06-27 令和 4年第2回定例会(第5号 6月27日)
違反行為を行った者に対しましては、条例第13条第2項におきまして、市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為を行わないよう命ずることができると規定し、停止命令を行ってもなお違反行為を行った者には、条例第32条において、20万円以下の罰金に処するとの罰則規定を設けているところでございます。 ○谷直樹議長 平松議員。
違反行為を行った者に対しましては、条例第13条第2項におきまして、市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為を行わないよう命ずることができると規定し、停止命令を行ってもなお違反行為を行った者には、条例第32条において、20万円以下の罰金に処するとの罰則規定を設けているところでございます。 ○谷直樹議長 平松議員。
加えまして一定の違反行為があれば、3年の免許更新時を待たずに臨時認知症機能検査を受けなければならないことに改正されたことなどから、75歳以上の方への返納補助といたしております。対象年齢の引下げにつきましては、本市には元気な高齢者も多くおられますことから、年齢の引下げは考えておらないところでございます。
通勤時等における職員の歩きスマホ等のマナー違反や、交通違反行為などを住民の皆様から指摘されます。大山崎町職員倫理規程による以前の問題として、職員への注意喚起及び指導が必要ではないか、その見解を問います。 5.久保川上流地域の整備について。 久保川砂防堰堤の上流に、一昨年の台風21号の影響と思われる多くの倒木が散見されます。
国際的な武力紛争における文民の保護や非人道的行為の禁止のためにジュネーブ条約が締結され、日本においても「国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律」として文化財保護や捕虜の送還等については、違法行為の列挙とその罰則が規定されています。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、通称FIT法に基づく条例・各種法令の違反行為に対する取り扱いを踏まえ、指標となる規定を検討してまいりました。その結果として、本条例に違反された場合に適用するものとして、第20条の規定による公表に合わせ、市から経済産業省に通報することとしております。 ○菱田明儀 委員長 田中都市整備課長。
本議案については,理事者から,客引き行為等について違反行為に係る店舗名等の公表や店舗等の土地又は建物の所有者等への通知のほか,法人の従業者等が当該法人等の業務に関し客引き行為等に係る命令に違反したときは,当該法人等に対しても過料を科す,いわゆる両罰規定を設けるなど必要な措置を講じようとするものであるとの説明がありました。
何で報告せえへんかったかという話の中で、上司または上層部が法令違反行為者と結託してると思ったからということで、その事件の分析の中で37.5%の人がそういうふうに思ってるということと、あと、そういう職場の空気の中で一番出てきてるのが、上司から業務上明らかに法令違反と思われる命令や指示を秘密裏に受けた場合、あなたはどうしますかと聞かれた時に、仕方なく命令や指示に従い、誰にも話さない、9人の方があります。
まず,議第234号京都市客引き行為等の禁止等に関する条例の一部改正は,客引き行為等について,違反行為に係る店舗名等の公表や,店舗等の土地又は建物の所有者等への通知のほか,法人の従業者等が,当該法人等の業務に関し客引き行為等に係る命令に違反したときは当該法人等に対しても過料を科す,いわゆる両罰規定を設けるなど必要な措置を講じようとするものでございます。
対象年齢につきましては、80歳以上の重大な事故が多く、また後期高齢者医療制度の適用が75歳以上であること、さらに平成29年3月12日施行の道路交通法改正に伴い、運転免許証の期間が満了する日の年齢が75歳以上のドライバーは高齢者講習の前に講習予備検査を受けることとなっていましたが、一定の違反行為があれば3年の免許更新時を待たずに認知症機能検査を受けなければならないことに改正されたことから、75歳以上の
地元説明会で出された主な御質問と、その回答ですが、「汚濁源は奈良市域のどこか」「法律違反はあるのか」「稲作への影響はあるのか」といった御質問があり、「汚濁源については特定できていない」「奈良県・奈良市の見解では、法律に違反行為は認めらない」「稲作には特に影響のない水質である」旨をお答えいたしております。
それから、先ほど言ったみたいに制度の根幹にかかわるような違反行為が職員から提案されていなかったのかどうかというのもありまして、そういうのが前に出ていたんですけど、これで却下されましたとか、やったけどだめでしたという経過がわかればいいんですが、そのあたりは社協全体で見たときに、職場内の意見、発案の雰囲気、民主的な雰囲気というのかそういうのはどうですかというのはあって、そのあたりは教えていただきたいと思
それから、そこには書いていないんですけれども、今回、救急救命士法違反の行為があった件ですけれども、違反行為の一連について概要と原因、再発防止策、その後の経過についても教えてください。 以上です。 ○長村善平 委員長 理事者、答弁願います。小林警備一課長。
事実は、だからそれ以外の違反行為をやっているからたくさんのふるさと納税が入ってきているという、こういう戦略・戦法なんですよ。だから、そういうようなことも前段階で言うて、城陽市のふるさと納税が少ないという話をされるのやったら、我々は理解できるんですが、何も言わないと、いきなり城陽のふるさと納税どうのこうのという話、私らにとっては非常に理解しがたい。
1件目は救急救命士法違反行為について、2件目は平成30年火災救急救助統計についてでございます。 救急救命士法の違反行為につきましては、平成31年1月5日の救急事案において、救急救命士法に定められている特定行為を実施する際、誤認と隊員間の意思疎通の不徹底が原因で、指示医師の指示がない状況下での行為でございました。皆様には多大なるご心配、ご迷惑をおかけしております。
第2章「きれいなまちづくりの推進」、第8条の2に飼い主の遵守事項として、愛玩動物のふんにより、公共の場所並びに他人の土地、建物及び工作物を汚したときは直ちに回収し、持ち帰ることと定められていることから長岡京市条例に基づいて、違反行為に対して行う「イエローチョーク作戦」は、法的に何ら問題はありません。
この特別措置法に基づき、違反行為を防止または是正する必要がある場合には、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官が指導・助言を行うこととされており、また、違反行為があると認められる場合には、公正取引委員会が勧告を行い、その旨を公表することとされております。
続きまして、③でございますが、ごみステーションを清潔に保たないなどの清潔の保持の違反や、ごみステーションに排出できない物等を排出した違反行為について、勧告できることを第28条で規定しております。 ④でありますが、先ほどの第28条の勧告を受け、なお、その勧告に従わない場合に、是正命令できることを第29条で規定しております。
それは、厳重に契約違反行為ということは、その会社の信用にも及ぶことですから、ついでに言っておくと、近隣で言えば、長岡京市とか京都市の上下水道部局、名称がそれでよかったかどうかあれですが、そういったところ、大阪とか枚方市などの水道局などもずっと営業所で、名前で出ているんです。
だからそれ以外の違反行為をやっているから、たくさんのふるさと納税が入ってきているという、こういう戦略、戦法なんですよ。だからそういうふうなことも前段階で言うて城陽市のふるさと納税が少ないという話をされるんやったら我々は理解できるんですが、何も言わんといきなり城陽のふるさと納税どうのこうのという話、これは私らにとっては非常に理解しがたいし、わかりにくい話やと思ってます。違う話されてると思ってます。
今回の調査は、29年度分だけの調査ですし、長期に違反行為が行なわれてきた原因や故意の違反行為がなかったのかなどについて触れられていません。中央省庁の組織的、構造的問題にメスを入れて不正の根を絶つことを求めるものです。 この問題は地方自治体にも広がり、わかっているだけでも29府県と7政令指定都市でも水増し行為があったと明らかになっています。